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葬祭費支給制度

国民健康保険加入者に葬祭費が支給される制度です。
葬儀は費用がかさみます。 こういった制度をうまく利用しご負担を減らしましょう。
※市区町村ごとに異なる場合がございます。詳しくは市区町村などの自治体にお尋ねください。

~国民健康保険被保険者の場合~

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。
支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。
健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。国民健康保険の場合は葬祭費、健康保険の場合は埋葬料が支給されます。
業務上や通勤災害で亡くなった場合は労災からの支給になります。

1.国民健康保険被保険者の場合→葬祭費の申請をする

2.健康保険被保険者(本人)の場合 →埋葬料(埋葬費)の請求をする

3.健康保険被扶養者(家族)の場合→家族埋葬料の請求をする

4.業務上または通勤災害で亡くなった場合→葬祭料の請求をする

言葉や表現の違いはありますが、「葬儀を行った人(喪主)に支払われるお金」という位置づけになります。

~葬祭費を請求するには以下のものが必要です~

・死亡者の保険証
・領収書(葬儀社が発行し、宛名・内訳がわかるもの)
・葬祭を行った方の銀行口座番号
※葬祭費の時効は、葬祭を行った日から2年です。